会員支援

<趣 向>

本協会は、一度に多人数の食事を提供する施設と、そこで働く人たちで昭和29年12月8日に設立、
60年以上の歴史があります。
現在、県内に11支部、約700の会員施設があり、当サイト内でご案内する事業を行なっております。

<目 的>

本協会は、県民の健康増進を図るため、給食に関する施設・技術・運営等につき相互に研究し、
栄養的・衛生的に給食の向上に資することを目的としております。

<静岡県給食協会会則>

昭和29年12月 8日制定
昭和35年 5月13日改正
昭和37年 6月 8日改正
昭和38年 7月 5日改正
昭和41年 5月20日改正
昭和43年 6月 6日改正
昭和45年 7月23日改正
昭和48年 6月28日改正
昭和55年 7月24日改正
昭和61年 6月20日改正
平成 2年 6月22日改正
平成 9年 6月18日改正
平成10年 6月12日改正
平成12年 6月20日改正
平成16年 7月 7日改正
平成18年 6月15日改正
平成27年 6月19日改正
平成28年 6月17日改正

(総 則)
第1条 この会は、「静岡県給食協会」という。
第2条 この会の事務局は、静岡市内におく。

(会 員)
第3条 この会の会員は次の2種とする。
(1)正会員  静岡県内の給食の施設もしくは、この会の趣旨に賛同した施設または受託業者
(2)賛助会員 この会の趣旨に賛助協力する給食施設関連企業等

(目 的)
第4条 この会は、県民の健康増進を図るため、給食に関する施設、技術、運営等につき相互に研究し、
栄養的、衛生的に給食の向上に資することを目的とする。

(事 業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)給食に関する研究及び研修
(2)関係者に対する教育
(3)会員相互の情報提供
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(役 員)
第6条 この会には、次の役員をおく。
(1)会 長   1名
(2)副会長   2名
(3)理 事  若干名
(4)監 事   2名

第7条 会長、副会長、理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。

第8条 役員の任期は、選任から2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、総会又は、理事会で補選する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第9条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
3 副会長は、総務担当副会長1名、事業担当副会長1名、
各々の総括責任者として会務を執行する。
4 理事は、総会の決定に基づき各事業の担当制とし会務を執行する。
5 監事は、会計を監査する。

第10条 この会には、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、必要があるときは会長に意見を具申することができる。
3 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、任期は2年とする。

(事 務 局)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を設置し、事務職員を置く。
2 事務職員は会長が任免する。
3 事務職員の事務分掌、給与等については、総務担当からの意見具申を受け、会長が理事会の議決を経て別に定める。

(会  議)
第12条 会議は、総会、理事会、選考委員会と専門委員会とする。
2 その他、会長の諮問を受けた会議等とする。

第13条 総会は、正会員により構成し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)その他、この会の運営に関する重要な事項
2 会長が、必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上の要求があるときは、臨時に総会を開催する。

第14条 理事会は、会長、副会長及び理事により構成し、
担当副会長より答申された議案について審議し、総会において決定した事項の執行について協議する。

第15条 会議は、会長が召集し、その会議を構成する者の過半数の出席で成立する。
2 議事は多数決とし、可否同数のときは議長が決定する。
3 総会の議長は、その総会において、出席全員の中から選任する。
但し、理事会の議長は会長がこれに当たる。

(会 計)
第16条 この会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって支弁する。
第17条 会員は、総会で定める会費を納入するものとする。
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(支 部)
第19条 この会に支部をおくことができる。

(雑 則)
第20条 入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、
理事会の承認を受けなければならない。
2 会員に施設名等の変更あるときは、変更届を会長に提出しなければならない。

第21条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
なお、会員である法人等が解散したときは、退会したものとみなす。

附 則
この会則は、昭和29年12月8日より実施する。

<静岡県給食協会会費に関する規定>

(会 費)
第 1 条 本会の会費の額は次のとおりとする。
(1)正会員  1施設につき年間12,000円
(2)賛助会員 1施設につき年間30,000円
第 2 条 会費の納入は、原則として1か年毎とする。ただし、正会員の年度 途中の加入施設について、10月1日以降の入会は、年額の2分の1を納入する。
第 3 条 既納の会費は、その理由を問わず返還しないものとする。

(経理処理)
第 4 条 会費の請求及び受領の権限を支部長に委任する。
ただし、別に支部会費を徴収している支部にあっては、本会費と支部会費の別を明らかにした請求書により請求しなければならない。
第 5 条 支部長は、会員施設から受け入れた会費の中から、第6条及び第7条に定める支部活動運営費基準により差し引いた額を本部へ速やかに振り込むものとする。

(支部活動運営費基準)
第 6 条 支部活動運営費は、会費の5分の3の額に支部会員数を乗じた額とする。
第 7 条 支部活動運営費の他に支部活動助成費として、1支部あたり年間  50,000円を交付する。

(疑義の決定)
第 8 条 この規定に定めのない事項及びこの規定に関する疑義の生じた場合については、必要に応じ理事会にて協議の上、決定するものとする。

 附  則
  この規定は、平成9年4月1日から適用する。

  平成10年6月12日 規定一部改正
  平成12年6月20日 規定一部改正
  平成16年7月 7日 規定一部改正
  平成18年6月15日 規定一部改正
  平成19年6月15日 規定一部改正

<静岡県給食協会表彰規程>

昭和 41年 5 月20日制定
昭和 44年 6 月25日改正
昭和 60年 7 月16日改正
昭和 63年 7 月12日改正
平成 2年 6 月22日改正
平成 9年11月19日改正
平成 16年 7 月 7 日改正
平成 17 年 6月 17日改正
平成 18年 6 月15日改正
平成27年6月19日改正
令和元年 6月 27日改正

1 趣 旨
 給食の発展向上と、関係者の業績をたたえ、意欲の高揚を図るため本会員施設、又はその関係者について、会長が毎年表彰を行う。

2 表彰(感謝)の種類
(1)給食功労者
   給食の発展向上及び協会の運営に功労のあった者。
(2)優良給食施設
   給食施設及びその運営管理が優良と認められるもの。
(3)優良受託業者
   受託業者で管理を任されている当該施設が、特に運営管理上優良と認められているもの。
(4)優良従事者
   給食関係業務に永年従事し(20年以上)他の模範となる者。
(5)優秀研究発表者
   給食協会事例研究発表会において優秀な研究発表を行った者。
(6)感謝状
   賛助会員等、当協会に協力・貢献した者。

3 表彰基準及び数
(1)給食功労者   若干名
   給食関係者で次の各号に該当し、その功績が顕著である者。
  ① 給食の普及向上に、格段の功労があった者。
  ② 給食に関する研究、発明等により特に功労があった者。
  ③ 本協会の育成、指導に特に功労があった者。
(2)優良給食施設   若干施設
   施設及び管理運営が特に優良であり、次の各号に該当するものであって他の模範とすべきもの。
  ① 給食継続年数が10年以上のもの。
  ② 対象となる施設が建築後、給食を開始してから、3年以上経過しているもの。
  ③ 所轄保健所の食品衛生監視成績が、過去3ヶ年以内に90点以上であるもの。   ④ 給食施設管理者が、施設及び運営管理等の改善についての意欲がみとめられるもの。
  ⑤ 給食従業員の健康状態が優良であるもの。
(3)優良受託業者   若干名
   受託業者で、施設の管理運営(特に栄養管理)が特に優良であり次の各号に該当するものであって、他の模範となるもの。
  ① 給食受託業者であって、10年以上給食の管理運営を任されているもの。(経験を有するもの)
  ② 管理している当該施設が、建築後給食を開始してから、3年以上を経過しているもの。
  ③ 管理している当該施設が、食品衛生監視成績において過去3ヶ年以内に90点以上で、かつ栄養管理が十分なされているもの。
  ④ 給食従業員の健康状態が優良であるもの。
(4)優良従事者   若干名
   給食関係業務に通算20年以上従事し、他の模範となる者。
(5)優良研究発表者
   給食協会事例研究発表会において優秀な研究発表を行った者。
(6)感謝状
   当協会に通算5年以上協力・貢献した者。

4 基準日
 すべての表彰に対して該当年度の4月1日を基準とする。

5 選考方法
 予め各支部から推薦された者(施設)について理事会において審議決定する。

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