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ノロウイルスによる食中毒の予防について

【更新日:2015.10.19】

静岡県健康福祉部衛生課食品監視班より下記のとおり通知が届きました。

日ごろから、本県の食品衛生行政に格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。   さて、このたび、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長から通知がありましたので、お知らせするとともに、ノロウイルス食中毒の予防について、特に下記の事項を実施するよう気会員に対し、周知をお願いします。

 1.手洗い設備は、石けん、消毒剤等を備え常に使用できる状態にし、ペーパータオル等を使用して手を拭き、タオル等の共用はしないこと。また、トイレ後、調理等の前及び調理中の流水・石けんによる手洗い(2度手洗い)を徹底すること。

 2.トイレは、次亜塩素酸ナトリウム等による消毒を行って衛生的に保つこと。また、調理施設の清掃・消毒、特に手指の触れる場所及び調理器具の洗浄・消毒を徹底すること。

 3.ノロウイルスの汚染のおそれのある二枚貝などの食品は、中心部が85℃~95℃で90秒以上の加熱を行うこと。

 4.嘔吐物等の処理は、手袋やマスクを着用し、雑巾・タオル等で嘔吐物等をしっかりと拭き取り、その後、薄めた塩素系消毒剤で嘔吐物等があった場所を中心に広めに消毒を行うこと。

 5.施設等の責任者は、調理従事者等の健康状態の把握を組織的・継続的に行い、調理従事者等の感染及び調理従事者等からの施設汚染の防止に努めること。また、下痢や嘔吐等の症状がある調理従事者等を、食品を直接取り扱う作業に従事させないようにする。

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